ISO Salon 15189のメンバーで検討した課題例をご紹介します。
臨床検査室の認定審査に関わる複数(現在20数名)の審査員が、疑義のある指摘文書(項番も含む)の適切性を討議
することで、国際規格の要求事項の意図するところをより明確化し、指摘文書の適切性を評価する活動をしています。
① 要求事項:4.1 d)
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●要求事項 : 検査室は,公平性を脅かすものを特定するために,その活動及び関係をモニターしていること。このモニタリングには,要員との関係が含まれていること。
●指摘事項 :公平性のモニタリングは行われているが、記録がない。
●質問内容 : 記録まで求められるのでしょうか?
② 要求事項:6.6.7
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要求事項 : 検査室が自家調製,再懸濁又は組み合わせた試薬を使用する場合,記録には,上述の関連情報に加えて,調製を実行した人又は人々への参照,並びに調製日及び有効期限を含めていること。
指摘事項 : 試薬及び消耗品の記録が一部で適切でない。
詳細:分析装置の保守管理で使用される小分けされたエタノール、ハイター及び生食に実施者及び期限の記載がない。
質問内容 : 小分けされた溶液にも記載は必要なのでしょうか?
③ 要求事項:7.7.1
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● 要求事項 : 検査室は,少なくとも以下を含む,苦情処理のプロセスを有していること:
a) 苦情を受理し,立証し,調査し,それに応じてどのような処置を講じるかを決定するプロセスの記述;
注記 苦情の解決は是正処置の導入となることがあり(8.7 参照),又は改善プロセスのインプットとして使用することもできる(8.6 参照)。
b) 苦情を解決するために講じられた処置を含め,苦情を追跡し,記録すること;
c) 適切な処置が講じられることを確実にする。
苦情処理のプロセスの記述は,公開されていること。
● 指摘事項:苦情処理のプロセスの記述が一部公開されていない。
詳細:検査案内で臨床には苦情処理のプロセスの記述を公開しているが、患者に対して公開されていない。
● 質問内容 : 検査案内は臨床に公開しているのでそれだけではダメなのでしょうか?